独立行政法人 労働者健康安全機構 石川産業保健総合支援センター ishikawa

産業保健Q&A

労働衛生関係法令

Q9
一定規模の事業場では、産業医を選任し、行政官庁へ届け出しなければならないと聞きましたが、産業医の選任方法や職務等についてお教えください。
A9

 まず「産業医の選任」についてお答えしますと、産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場です。
 産業医は、常時1,000人以上若しくは労働者の健康上有害な業務に500人以上の労働者を従事させている事業場では専属でなければなりませんが、これ以外の事業場では嘱託契約により産業医の選任ができます。
 産業医への就任は、医師免許を持つ医師が、平成10年10月1日までに選任されている産業医を除き、県医師会が行う作業環境管理・作業管理・健康管理・メンタルヘルスなど40時間の学科研修と10時間の実習を修了(日本医師会が認定証を交付)していることが要件となっています。

 「産業医の職務」は、健康診断等の健康管理、衛生教育、健康障害の調査などを行い、労働者の健康確保上問題があれば、事業者に改善の勧告をしたり、衛生管理者に健康管理に関する指導・助言を行うことなど多岐にわたっています。
 なお、過重労働による健康障害防止の面から、事業者の要請に基づき1ヶ月の時間外労働が80時間超の労働者に対し面接指導を行い、その結果必要な措置について意見を述べることが求められています。
 また、少なくとも毎月1回、作業場を巡視して作業方法または衛生状態に有害の恐れがあるときは必要な措置を講ずることが義務付けられています。
 産業医を選任するためには、事業者等の知り合いでさきほど述べた日本医師会から認定証の交付を受けた医師がおればその人と嘱託契約を結んで、所定の様式により事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長あてに選任報告することとなります。
 どうしても産業医が見つからない場合には、石川県医師会の産業医部会や郡市医師会事務局へ相談するのも一つの方法です。

一覧に戻る

CLOSE