独立行政法人 労働者健康安全機構 石川産業保健総合支援センター ishikawa

産業保健Q&A

労働衛生関係法令

Q11
一定規模の事業場では、衛生管理者を選任し、安全衛生委員会を設置しなくてはならないと聞きましたが、詳しく教えてください。
A11

 まず「衛生管理者の選任」についてお話しますと、衛生管理者となるための資格は、医師、保健師、薬剤師等の免許所有者は労働局長に免許交付申請をすれば取得できますが、一般的には衛生管理者免許試験に合格して労働局長から免許を受けた人です。
 選任しなければならない対象は、パートタイム労働者を含めて常時50人以上の労働者を使用しているすべての事業場です。
 選任する衛生管理者の数は、50人以上200人以下の事業場では1人、200人を超えて500人以下の事業場は2人などとなっています。

 選任された衛生管理者は、労働者の健康障害防止の措置、衛生教育、健康診断の実施措置等の技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、有害と判断したときは健康障害を防止するため必要な措置を講ずる義務があります。
 また、事業者は、衛生管理者に衛生に関する措置をなし得る権限を与えることとなっています。
 衛生管理者免許は、第1種と第2種衛生管理者に分かれていますが、製造業、建設業、運送業、医療業、清掃業等は第1種衛生管理者免許取得者、これら以外の業種では第1種若しくは第2種衛生管理者免許取得者から選任することとなっています。

 次いで、「安全衛生委員会の設置」ですが、法令の上では安全委員会と衛生委員会、それに安全衛生委員会とに分かれていますが、お尋ねの主旨から「衛生委員会」についてお話しますと、衛生委員会を設けなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場です。
 衛生委員会では、労働者の健康障害防止及び健康の保持増進の基本対策などについて調査審議し、事業者に意見具申すること。衛生規定の作成、衛生教育実施計画の作成、健康診断結果に基づく対策等を行うこととなっています。
 委員の構成は、事業者が指名した管理監督者1人、産業医及び衛生管理者、事業者が指名した衛生に関して経験を有する人となっていますが、管理監督者以外の委員の半数については労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名することとなっています。

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