独立行政法人 労働者健康安全機構 石川産業保健総合支援センター ishikawa

産業保健Q&A

労働衛生関係法令

Q2
最近、過重労働による健康障害防止のための対策が求められていると聞きましたが、この対策について分かりやすく説明してください。
A2

 お尋ねの対策は、平成14年2月に厚生労働省から出された「過重労働による健康障害防止のための総合対策」と思います。この対策は、脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、疲労の蓄積をもたらす長時間の過重業務も業務による明らかな過重負荷として考慮されることになりました。過重労働による脳・心臓疾患の発症を防止するために、事業場における労働者の健康管理や労働時間管理の徹底が求められています。
 通達を分かりやすく図式にしますと次のとおりです。※印は事業者が講ずる措置です。

過重労働による健康障害の防止

※過重労働による健康障害を防止するためには、定期健康診断の実施とその結果に基づく事後措置を徹底するとともに、作業の効率化・省力化を進めて時間外労働を短縮すること。
※1ヶ月の時間外労働が45時間を超えた場合は、事業者として産業医から健康管理助言を受けるほか、2ヶ月から6ヶ月の間に1ヶ月平均80時間を超える場合には、産業医が直接、労働者に対して保健指導を行うことが求められています。

(註1)産業医へ提供する情報は、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健診結果等です。
(註2)規模50人未満の事業場における産業医の活用は、地域産業保健センターへご相談ください。

(THPヘルスケアリーダー 第一種衛生管理者 山田邦夫)

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